大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)863 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意は、違憲をいうが、憲法二八条違反をいう点は、会社側

の行為の不当を論難するものであつて、原判決に対する具体的論難ではなく、また、

同法三七条違反をいう点の前段は、記録に徴しても、所論のように裁判官が被告人

を法廷から追い出したり、脅したりしたという事実は認められないから、右違憲の

主張は前提を欠くものであり、同後段は、事実審裁判所がその合理的裁量により不

必要と認める証人申請を却下しても、同条二項に違反しないことは当裁判所大法廷

の判例昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決、昭和二二年(れ)第二三〇

号同二三年七月二九日判決)とするところであるから、右主張は理由がない。

被告人両名の弁護人今井敬弥、同山根晃の上告趣意第一は、違憲(二八条)をい

うが、憲法二八条は、勤労者の争議権の無制限な行使を許容したものではなく、勤

労者の右団体行動権と一般国民の基本的人権との調和を破らない範囲において勤労

者の労働条件の維持改善等に必要かつ正当な限度においてのみこれを行使すること

を保障したものであるとの当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年

五月一八日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一〇四九号同二五年一一月一五日大法

廷判決)の趣旨に照らせば、被告人AのBに対する本件言動が組合活動として常規

を逸した不当の言動であつて、憲法二八条の保障する勤労者の争議権行使の正当な

限度を超えたものであるとした原判決の判断は正当であるから、所論違憲の主張は

理由がなく、同第二は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和四二年二月二八日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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